(1)特許期間
特許期間は、特許発行に始まり、米国出願から20年をもって終了します(35 U.S.C. 154 (a)(2))。先の米国出願の利益を受ける出願(35 U.S.C. 120)や分割出願(35 U.S.C. 121)の場合は、先の出願から終期を計算します(35 U.S.C. 154 (a)(2))。一方、優先権主張(35 U.S.C. 119)を伴う場合の終期は優先日から起算するのではなく、あくまでも米国出願から起算します(35 U.S.C. 154 (a)(3))。
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(2)特許期間に関する改正(延長制度等)
(a)行政規則による遅延に対する1984年改正
この改正事項は、1984年に製薬価格競争及び特許期間復活改正法により導入されました(MPEP § 2750)。このときの改正は、(1)行政規則による許認可のために製品の市場投入が遅れることによって生じる特許期間の損失という特許権者の立場と、(2)特許期間満了後、即座に製品の市場参入を開始するために許認可のためのテストを特許期間満了前に行いたいという後発者の立場との衡平を図ったもので(Eli Lilly & Co. v. Medtronic Inc.)、前者に対応するのが特許期間延長に関する35 U.S.C. 156の規定であり、後者に対応するのが特許権の効力の例外に関する35 U.S.C. 271(e)の規定です。この期間延長をするためには、許認可を受けた日から60日以内に延長出願を提出しなければなりません(35 U.S.C. 156(d)(1))。
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(b)GATTウルグアイ協定による1994年改正(特許期間終期の変更)
従前は特許発行から17年で満了するとの規定になっていましたが、1994年の法改正により1995年6月8日以降にされた出願については上述のとおり米国出願から20年を終期とするよう変更されました(MPEP § 2701)。経過措置として、1995年6月8日時点で有効な特許権については、出願から20年または発行から17年のうち遅く満了する期間を終期とするよう許容されています(35 U.S.C. 154 (c)(1))。また、1995年6月8日から2000年5月29日までの間にされた出願については、(1)インターフェアレンス、(2)秘密保持命令、(3)上級審による審査、という限られた原因により特許発行が遅れた場合において、5年間を限度として期間延長が認められています(37 CFR 1.701(e))。
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(c)米国発明者保護のための1999年改正(特許期間の調整)
上述のとおり、1994年法改正により特許期間は「出願から20年」とされましたが、審査が遅れた場合には従来の「特許発行から17年」の特許期間が得られないことがあり、米国国内で批判がありました。そのため、1999年法改正では、特許商標庁の手続遅延に起因して特許発行が遅れた場合に17年間の特許期間を保証するよう改正が行われました(35 U.S.C. 154 (b))。この改正では、2000年5月29日以降にされた出願に対し、(1)特許商標庁の手続促進の保証、(2)出願日から3年以内の審査終結の保証、(3)インターフェアレンス等による遅延の調整、という観点から特許期間を調整(Adjustment of Patent Term)しています(35 U.S.C. 154 (b)(1))。調整期間は1日単位で計算されます。この調整期間は特許許可通知(notice of allowance)に記載されます(37 CFR 1.705(a))。
(3)特許の維持
特許発行の際に支払われた登録料(37 CFR 1.18(a))には、第1年分から第4年分の維持費が含まれています。特許権者がそれ以降も継続して特許権を維持したい場合には、第5年分から第8年分の維持費を特許後3年から3年6ヶ月までの間に、第9年分から第12年分の維持費を特許後7年から7年6ヶ月までの間に、第13年以降分の維持費を特許後11年から11年6ヶ月までの間に、それぞれ支払うことになります(37 CFR 1. 362(d), 20(e)-(g))。また、これらの期間経過後、6ヶ月の期間(grace period)以内であれば、追加料金(surcharge)の支払いを条件として維持費の支払いが認められます(37 CFR 1. 362(e), 37 CFR 1. 20(h))。
さらに、上記6ヶ月の期間(grace period)に支払うことができなくても、その不払いが不可避であった(unavoidably)、または、故意でなかった(unintentionally)場合には、請願により、追加料金(surcharge)の支払いを条件として維持費の支払いが認められる場合があります(37 CFR 1. 378, 20(i))。不可避を理由とする場合には、支払期間の期限切れを知ってから速やかに請願書を提出し、それまでに至る経緯を列挙しなければなりません(37 CFR 1. 378(b))。また、故意でなかったことを理由とする場合には、上記6ヶ月の期間(grace period)の経過後、24ヶ月以内に請願書を提出しなければなりません(37 CFR 1. 378(c))。
なお、特許料金は毎年変動しており、2008年度分の料金は以下の通りになります(37 CFR 1.20(e)-(g))。
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